今年(2023年)10月からインボイス制度(正式名称「適格請求書等保存方式」)が開始されます。
テレビやインターネットで、にわかに騒がれだしていますが、このインボイス制度とはどのようなものなのでしょうか?
よく説明されているのが、『所定の記載要件を満たした請求書などを「適格請求書(インボイス)」という。インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能となる制度』というものです。
これでは何のことやらよくわからないですよね。
今回は、少しでもわかりやすくインボイス制度について説明していきたいと思います。
要はインボイス制度ってなに?
ざっくり言うと、事業で発生する消費税の経理・申告をする際に関わってくる制度です。
「消費税の申告って何?」と思われた方は、免税事業者といって、これまで消費税の申告・納税が不要だった方かと思います。しかし、今回のインボイス制度は、そのような方にも影響がある可能性があります。
消費税とは?
消費税とは、商品の販売やサービスの提供をした際に消費者が支払う税金です。現在の税率は10%(食料品などの一部は軽減税率8%)です。
そして、消費者が支払った消費税は、商品を販売したりサービスを提供したりした事業者が一旦預かり、税務署に申告して納税する方式をとっています。このように税金を負担する人と税金を税務署に納める人が異なる税金を間接税といいます。
事業者が納税する消費税の計算方法は?
事業者が消費税を受け取った場合、その金額をそのまま税務署に納めるわけではありません。事業者も仕入れをしたり、消耗費や備品等の物品を購入したりすれば消費者なわけです。
そこで、税務署に納税する際の納税額の計算方法ですが、ざっくり説明すると以下のようになります。
事業者が受け取った消費税 - 事業者が支払った消費税 = 納税額
つまり、入ってきた消費税から出ていた消費税の差額分を税務署に納めれば良いということになります(これを「仕入税額控除」といいます)。
例えば、売上が880万円(税込、10%)、仕入れや経費等が550万円(税込、10%)だった場合、消費税はそれぞれ80万円、50万円ですから・・・
80万円(売上分) - 50万円(仕入等分) = 30万円(納税額)
となるわけです。
このように、法人税とは別に消費税も申告をして納税されているのです。
事業をやっていれば皆消費税の申告・納税をしなければいけないの?
そんなことはありません。
売り上げの少ない小規模事業者にも消費税を計算・記帳させ、納税をさせるのは酷な話です。そこで、原則2期前の課税売上(※)が1000万円以下の事業者は消費税の納税をしなくてもよいこととされています(これを免税事業者といいます)。
※消費税の課税対象となる売り上げのことです。例えば居住用の家賃や土地の売買等には消費税は課されません。
したがって、新規設立した法人は基本的に2期目まで消費税を納税しなくて済みます(一部、従業員への支払い給与や売上高等で例外はあります。複雑になるので、あえてここでは触れません)。仮に消費税を売上時に受け取っていても納付せず利益としてもよいのです(これを「益税」といいます)。
また、課税売上が1000万円を超えなければ、ずっと免税事業者のままで事業を続けられます(一応、現状では・・・)。
で、インボイス制度って?
前置きが長くなりました。やっとインボイス制度の説明です。
これまでは、請求書や領収書を保存し記帳することで仕入れ税額控除を受けられていましたが、一定の要件が記された適格請求書等「インボイス」がなければ控除できなくなるというのがインボイス制度です。
インボイスは誰でも発行できるわけではありません。税務署に課税事業者の登録を行い、登録番号を交付された事業者しか発行ができないのです。
つまり、免税事業者はインボイスを発行できません。
インボイスを発行できないとどうなる?
これまで説明してきたとおり、消費税を納税する際には、仕入れ等にかかった消費税を仕入税額控除して納税します。ところが、インボイス制度が施行されると、インボイスのない仕入れにかかる消費税は仕入税額控除できなくなります。(経過措置あり)
つまり、買手事業者はインボイスがないと消費税を多く納めなければならなくなるわけです。
そうすると、買手側は仕入税額控除ができるようインボイスを発行している事業者に発注するか、消費税分を値引いてくれといいたくなるのはわかる気もしますよね。
このように、これまでの免税事業者が市場から排除されていく可能性が高まったわけです。
免税事業者がインボイスを発行するためには?
免税事業者がインボイスを発行するためには、課税事業者にならなければなりません。具体的には、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することによって登録番号が交付されインボイスを発行できるようになるのです。(従来必要であった「消費税課税事業者選択届」の提出は、令和11年9月30日を含む課税期間中まで特例として不要とされました。)
ここで経営判断すべき課題が出てきます。インボイスを発行するには課税事業者となって消費税の納税をしなくてはなりません(経過措置や激変緩和措置が期間限定であることはあるのですが・・・)。一方免税事業者であり続ければ、消費税の納税はこれまで通りしなくてもよいのですが、最悪取引を停止される恐れもあります。
したがって、「インボイス制度は免税事業者を苦しめる制度だ」と反対論が巻き起こっているのです。もっとも、一方的な値下げ要求や取引停止は下請け法等で問題が発生する可能性はあります。
さて、次回はこのインボイス制度とどう向き合っていくか、判断材料について論点を投稿したいと思います。