会社の設立

株式会社設立の準備(4)

定款の認証

発起人が最初に作った定款のことを「原始定款」と言います。この原始定款は公証役場で公証人の「認証」を受けて初めて効力を生じます。定款認証とは、正当な手続きによって定款が作成されたことを公証人が証明することです。この認証行為は会社の住所となる所在地を管轄する法務局に所属する公証人以外はすることはできません。

以前は紙での書類作成しか許されていませんでしたが、現在ではパソコンで作成した電子定款でも認証が可能になっています。電子定款の作成には電子証明書やICカードリーダー、PDF作成ソフトなどが必要になりますが、印紙代(4万円)が不要になるというメリットもあります。当社では、この電子定款の作成もサポートいたします。

また、2018年11月30日から公証人法施行規則の改正で、法人成立の時に実質的支配者(※)となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告することが必要となりました。

※実質的支配者とは・・・
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいい、具体的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で定義されています。株式会社においては、概ね以下の優先順位で決められます。
①株式の50%を超える株式を保有する自然人
②25%を超える株式を保有する自然人
③事業活動に支配的な影響力を有する自然人
④代表取締役

今回は以上です。
次回は、資本金の振込みから登記申請までをご案内します。

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