会社の設立

株式会社設立の準備(5)

資本金の払込み

定款に記載されている資本金を発起人から口座に振り込んでもらいます。会社の銀行口座は登記完了後でなければ作成できませんので、代表取締役(代表取締役が発起人の場合、発起人以外の口座に振り込む際は同意書が別途必要。)となる人名義の口座に振り込みます。
できれば、振込口座を新規開設する方がよいでしょう。振込の際は原則以下の二点に注意してください。(※)
(1)定款認証後に払込をおこなう
(2)払込人の氏名がわかるように発起人の個人名で振込を行う
※必ずではありませんが、法務局担当者によっては上記を理由に補正を指示されることがあります。

登記書類の作成

ここまでの準備が完了したら、法務局へ提出する登記申請書と添付書類を作成します。概ね用意する書類は以下のとおりです。

・登記申請書
・登録免許税分の収入印紙
・定款
・発起人の同意書(資本金)
・発起人の決定書(本店所在地)
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書
・(監査役を設置する場合)監査役の就任承諾書
・取締役の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・資本金の払込を証明する書類
・印鑑届出書

登記申請

書類の準備ができたら、会社の本店を管轄する法務局に登記申請を行います。
会社法で定める日(設立時取締役等の調査が完了した日もしくは発起人が定めた日のいずれか遅い日)から2週間以内に設立登記を申請する必要があります。
期限を過ぎてからの登記申請も可能ですが、法律上は、期限を過ぎてしまうと、登記懈怠として過料(罰金)の対象となることがあり注意が必要です。

以上で登記申請まで終わりました。
登記完了を待ちましょう!
次回は登記完了後の手続きについてご案内します。

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