会社の設立

株式会社設立の準備(2)

株式会社設立に必要なもの

会社設立に必要なものの準備

会社設立を行う手続きを行うにあたって、事前に準備しておかなければいけないものがいくつかあります。最低限必要なものは次の通りです。

(1)印鑑

法人で使用する印鑑は最低3種類は用意しましょう。会社の組織形態や運営方法によっては、さらに細かく使用方法を分け用意してもよいかもしれません。

・代表者印(実印)

法務局に届出して登録する印鑑で、印面は「株式会社〇〇代表取締役之印」などが一般的です。代表者印は会社が正式な意思決定をして作成された重要な書類に捺印されることが多い印鑑ですので、管理を厳重に行うことが望ましいです。
形状等に法的な定めはありませんが、「1㎝以上3㎝以内の正方形に収まるサイズ」と法務局で定められています。18mmや21mmのサイズが定番ではありますが、銀行印より一回り大きいサイズにすることが一般的です。

・銀行印

銀行口座の開設や手形・小切手の振出し、その他銀行口座を介した取引等に使われる印鑑です。印面は「株式会社〇〇銀行之印」などが一般的です。経理担当者が主に使用することとなるため、代表者印とは別に作成しましょう。

・社印(角印)

一般的に角印といわれる印鑑で、見積書や請求書や領収書など、代表者印を押すまでもない書類に使用されます。形状に決まりはありませんが、印面は「株式会社〇〇之印」などで、正方形のものが利用されることが多いです。そのため、「角印」や「認印」などと慣例的に呼ばれています。

(2)資本金

資本金とは、事業を円滑に進めるために、株主が会社に出資した金額のことです。つまり、事業を行うにあたっての元手です。かつては、株式会社は資本金1000万円以上(旧商法第168条の4)などの規定がありましたが、2006年に施行された新会社法では、最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも会社(いわゆる「1円会社」)をつくれるようになりました。

しかし、資本金が多ければ多いほど、取引先や金融機関からは信用を得やすい傾向にあります。
一方で、消費税法において、1000万円未満の資本金を有する株式会社は、多くの場合、設立1期目と設立2期目は消費税が免除されます。また、資本金1億円以下であれば「中小企業」とみなされ、法人税率の一部軽減も認められます。

これから開始する事業の戦略等を見極めながら、資本金の額を決定していきましょう。

(3)定款作成・登記費用

会社設立に必要な定款の作成や登記に必要な費用は以下のとおりです。この費用は必ず必要な費用であり、一部(定款に貼る印紙代)を除いて節約できません。
・定款に貼る収入印紙代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4万円
・定款の認証時に公証人に払う手数料
__資本金100万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3万円
__資本金100万円以上300万円未満・・・・・・・・・・・・・・・4万円
__その他の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
・登記手続きに必要な定款の謄本手数料・・・・・・・・・・・・・約2000円
・登記手続きの際の登録免許税・・・・・・資本金の額の0.7%(最低15万円)

つまり、最低22万2000円程度は手続き費用として必要となります。ただし、定款に貼る印紙代は、電子定款で作成すれば不要です。
当社では電子定款の作成もサポートいたします。

今回は以上です。
次回は定款のつくり方について詳細を解説します。

《さぁ、会社を作ろう!     株式会社設立の準備(3)》

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